注:本仲裁手順は、2022年2月28日以降の利用規約に同意した米国のユーザーで、利用規約のセクション15Eに規定する、和解に関するセクションへの2022年2月28日付の変更点の遡及適用に対し、適切にオプトアウトしなかったユーザーには適用されません。そうしたユーザーに対しては、ユーザーが同意した2022年2月28日以降の利用規約における和解に関するセクションに規定された方法で、法的紛争を解決するものとします。

仲裁手順

  1. 概要。仲裁とは訴訟の代替的解決手段であり、中立的立場にある者(仲裁人)が当事者間の紛争について聴取し裁決を下します。仲裁手続きは、裁判手続きよりも時間をとらず形式ばらない方法により、当事者に対して公平な聴取を行うことを意図しています。以下に述べる手順(以下「仲裁手順」)は、お客様とTinderが関与するあらゆる仲裁手続きに適用することができます。

  2. 仲裁前の和解。Tinderは常に紛争を友好的かつ効率的に解決することに努めています。従って仲裁を経ることなく当社で問題を解決できる可能性を踏まえ、仲裁手続きを開始する前に、いったん当社にご連絡の上、お客様のクレームの内容を説明していただくことをお勧めします。その場合は、Tinder法務部門(P.O. Box 25458, Dallas, TX 75225)にて承ります。

  3. 仲裁機関。仲裁機関は、Tinderと無関係の団体であるJAMSとします。JAMSは仲裁の調整を図りますが、仲裁を直接行うことはありません。お客様の紛争について聴取し判断を下す仲裁人は、JAMSに登録している中立的な仲裁人の中から選ばれます。JAMSについて詳しくお知りになりたい場合には、JAMSのウェブサイトhttps://www.jamsadr.comを参照してください。紛争解決に関するJAMSの規則および料金については、当団体の「Streamlined Arbitration Rules & Procedures」のページhttps://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/を参照してください。

  4. 適用規則。本仲裁手順の修正に伴い、仲裁は「Streamlined Arbitration Rules & Procedures」(以下「JAMS規則」)に準拠します。JAMS規則と本仲裁手順との間で何らかの矛盾が生じる場合には、本仲裁手順が優先されます。ただし本仲裁手順中の文言について、その厳格な適用が根本的に公正な仲裁をもたらさない(以下「不公正な文言」)と仲裁人が判断した場合、仲裁人は本仲裁手順に基づき、根本的に公正な仲裁の確保に必要な程度までその不公正な文言を修正する権限を有するものとします(「修正文言」)。修正文言の内容を決定する際は、仲裁人は不公正な文言の意図を最もよく表す文言を選択するものとします。

  5. 仲裁の開始。Tinderに対して仲裁を開始する場合、お客様は略式の仲裁申請を作成のうえJAMSに提出し、その写しをTinder法務部門(P.O. Box 25458, Dallas, TX 75225)に送付してください。仲裁開始に関する説明および仲裁申請書については、JAMSのウェブサイトを参照の上、仲裁申請書の書式https://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/JAMS_Arbitration_Demand.pdfをダウンロードしてください。お客様は代理人を立てずに仲裁に参加することも、弁護士(またはその他の代表者)を代理人として指定することもできます。Tinderは仲裁の申立を受領した後、仲裁申請の当事者に対して反訴を提起することができます。

  6. 仲裁料。仲裁料の負担分は消費者紛争に関するJAMSの料金スケジュールで定められ、お客様にはご自身の負担分を支払う責任が生じます。仲裁人が以下の内容を判断したことより、当事者の一方が支払った料金を再配分する命令を出した場合を除き、Tinderは仲裁料の残額をすべて支払います。(a) 当事者の他方が嫌がらせ目的もしくは根拠なしに、申立もしくは反訴を提出したこと、もしくは(b) 当事者の他方が、仲裁の過程で嫌がらせ目的もしくは不要な費用や遅滞を引き起す目的の行為をしたこと、もしくは(c) 適用法により再配分が許可されていること。Tinderに対するお客様の申立が$1,000未満かつ、申立の本案が認められた場合、先に述べられた再配分の可能性を条件とし、Tinderがすべての仲裁料を支払います。JAMSの仲裁料を支払うことができないと思われる場合は、仲裁料の免除を申請することができます。

  7. 証拠開示。各当事者は(a) 関連性があり、秘匿特権のない文書を相手方に対して要求できます。さらに(b) 申立または応答の具体的情報について、相手方が5通以内の関連する質問状(下位区分を含む)に記載することを要求できます。このような証拠開示の要求は、仲裁人の任命後10日以内に相手方に提出されなければなりません。当事者から要求があった場合、応答側は秘匿特権のない応答文書の他、要求された質問状に対する回答、要求に対する反論を要求を受け取ってから30日以内にすべて提出するものとします。証拠開示要求に対して異議がある場合は、異議を申し立てる側は(a) 仲裁人が紛争を解決してから30日後まで、または(b) 仲裁人が決定した作成期日の後まで、反論する内容の範囲内で書類や質問状についての回答提出の義務が生じないものとします。この段落で定められた応答期日の終了前に最終判断を求める申立を検討するよう、仲裁人に対していずれかの当事者が要求する場合、当該応答期日は以下のいずれかが発生してから最大30日間延長されるものとします。(a) 最終判断を求める申立を検討する要求に対する仲裁人の判断、または(b) 仲裁人が最終判断を求める申立を検討する要求を承認する場合、最終判断を求める当該申立に対する仲裁人の最終決定。最終判断を求める申立は、当事者の双方が同意しない限り認められません。迅速な解決のため、証拠開示に関する紛争または期日延長の請求は速やかに仲裁人に提出されなくてはなりません。証拠開示に関する紛争または期日延長の請求を決定する際、仲裁人は仲裁申立の原因となる本質や金額、その範囲を考慮するものとします。また、請求する証拠開示の実施にかかる費用その他の労力、仲裁事案の実施日程、当該証拠開示が申立あるいは抗弁を適切に準備する上で必要かどうかも考慮に入れるものとします。

  8. 仲裁人との連絡。両当事者は仲裁人と連絡をとる場合は必ず相手方当事者を含めなくてはなりません。例えば、電話会議に相手方当事者を参加させる、書簡やEメールなどの書面による連絡の場合はその写しを相手方当事者に送付するなどです。仲裁人との協議は、可能な限り、電話会議またはEメールによるものとします。一方の当事者のみが仲裁人と連絡をとることは禁じられています。

  9. 秘密保持義務。仲裁人は、いずれかの当事者が要請する場合、仲裁期間中に開示された当事者の秘密情報(書面または口頭を問いません)を、仲裁、または仲裁判決を執行する手続きに関連する場合を除いて、一切使用または開示してはならないとの命令を発行します。また、秘密情報は封印された状態で提出されるものとします。

  10. 仲裁審理。当事者は口頭審問を放棄して、当事者が同意するところに従い、書面による提出およびその他の証拠に基づき、仲裁人の判断を求めて紛争を申し立てることに同意します。ただし一方の当事者が仲裁人の着任後10日以内に書面にて口頭審問を要請した場合を除きます。最終判断を求める申立が請求され、当該申立に十分な合理性があり、かつ申立によって事件の争点に決着が付く、または争点を絞り込むことができると仲裁人が判断した場合、仲裁人は口頭による証拠審問を実施せずに、当該申立を検討する権限を持つことについて当事者は同意します。最終判断を求める申立を請求できるのは以下の状況の場合です。(a) 仲裁人の着任から30日以内に、当事者は訴答書面に基づいて最終判断を求める申立の提出を請求できます。また(b) 口頭による証拠審問の実施前30日以内に、当事者による訴答書面および提出された証拠に基づいて、当事者は略式判決を求める申立の提出を請求できます。

  11. 仲裁の判断。仲裁人は審理後30日以内、または審理が行われなかった場合には反論書もしくは補足文書の提出期限より30日以内に、書面による決定を下すものとします。決定書には、判断された救済手段(該当する場合)および判断の理由を簡潔に明記されることが必要です。